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クラックマニュアル販売時の商標法違反、有罪が確定

アドビシステムズ製品のクラックマニュアルを販売していた男性が、広告における商標法違反の罪に問われた裁判で、最高裁は無罪を主張する被告の上告を棄却し、有罪が確定した。

BSA|The Software Allianceによれば、男性は2015年2月16日ごろ、オークションサイト上で「Adobe Photoshop CC」などの認証を不正に回避するクラックプログラムのマニュアルを販売するため、アドビシステムの類似商標を広告に許可なく利用していたという。

栃木県警などが2015年11月23日、商標法違反の疑いで逮捕。宇都宮地検により起訴された男性は商標の有効性など複数の理由を挙げ、裁判で無罪を主張していたが、2016年6月24日に同地裁は懲役1年、罰金100万円の有罪を言い渡した。その後の控訴審、上告審のいずれも男性の主張を退け、判決が確定した。

男性は、マイクロソフトの商標を不正に使用した商標権侵害事件においても懲役1年執行猶予3年および罰金100万円とする有罪判決を2014年10月15日に受けており、今回の判決で同判決の執行猶予が取り消されることになる。

(Security NEXT - 2017/11/27 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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