個人情報を不適切な方法で廃棄、誤った集積所に - 橋本市
和歌山県橋本市は、個人情報が含まれる一部行政文書が、不適切な方法で廃棄されたことを明らかにした。
同市によれば、2026年3月4日に保存期限を過ぎた行政文書を廃棄したが、廃棄方法に問題があったことが判明したという。
問題の文書には個人情報が含まれていたため、本来は個人情報を含む公文書用の集積所へ持ち込む必要があったが、個人情報を含まない文書を対象とした古紙集積所へ搬入していた。
対象となるのは、推計約320人分の個人情報が記載されていた2019年度の重度心身障害者医療費関係書類6冊。氏名、住所、連絡先、生年月日、マイナンバー、振込口座などが含まれる。
同月9日、職員が業務整理を行っていた際に問題へ気づいた。文書はすでに溶解処理されており、対象者は特定できないとしている。
(Security NEXT - 2026/04/14 )
ツイート
関連リンク
PR
関連記事
2支店で顧客情報記載の書類が所在不明 - 青森みちのく銀
3支店で個人情報含む書類を紛失、誤廃棄の可能性 - 横浜信金
個人情報含む書類を民生委員の家族が誤廃棄 - 富津市
元従業員が顧客情報を持ち出し、拾得者の連絡で判明 - プルデンシャル生命
小学校で児童の個人情報含む指導要録を誤廃棄 - 尼崎市
廃棄文書の不正持出で職員処分、裏面に小説コピー - 長泉町
患者の個人情報が記録されたHDDを紛失 - 国立国際医療センター
公務災害の認定結果通知書が所在不明 - 公立学校共済組合
広報紙配布の宛名シール、別人宛名に重ね貼り - 大阪市
移送作業日と勘違い、歯科健診記録票を誤って廃棄 - 杉並区

