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人権救済申立の勧告書に実名、マスキング漏れで - 大阪弁護士会

大阪弁護士会は、人権救済申し立てに対して勧告書を発出した際、添付資料に申立人1人の実名をそのまま記載するミスがあったことを明らかにした。

同会によれば、申立人3人より受けた人権救済申し立てに対し、12月3日と4日に勧告書の宛先である公的機関と申立人に対して勧告書を発出したが、勧告書の添付資料のなかに、公的機関から提供を受けた申立人1人の健康情報に関する回答書に関して、実名をマスキングしていないものが含まれていた。

また同月8日、勧告書の執行を記者向けに発表した際、勧告書をそのまま司法記者クラブに参考資料として配布してしまったという。

同会では記者発表の直後に実名の漏洩を把握。司法記者クラブにおいて交付した資料すべてを回収した。

対象となる申立人には、同会が直接面談して経緯を説明、謝罪するとともに、他申立人も含めて匿名化したものへの差し替えを依頼した。また回答書を提出した公的機関に対しては、事情を説明するとともに謝罪を行っている。

(Security NEXT - 2020/12/23 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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