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「個情法改正大綱」でパブコメ実施中 - 逸脱利用を制限

これまでの法律で明確に違法とされてはいないものの、個人の権利を保護する面から不適切とされるケースが増えていることを受け、あらたな規制も盛り込んだ。具体的には、提供元で個人データではないものの、突合など行うことで提供先で個人を特定できる場合など、第三者への提供を制限する。

さらにビッグデータ解析や機械学習など、技術革新により個人情報の利用で問題が生じているが、適正とは認めがたい個人情報の利用について明確に制限。将来的にグレーゾーンが生じた場合も、法の趣旨を逸脱した利用を許さない姿勢を明確にしている。

こうした規制の強化は、現行法で例外とされてきた外国の事業者についても対象となる。法人処罰規定の重科導入なども含め、見直しを図る方針だが、海外で導入が進む課徴金制度については、検討課題とした。

各地方自治体、独立行政法人などそれぞれ独立の法体系で個人情報保護制度が運用されている問題では、規定の集約、一体化に向けた検討についてスケジュール感を持って積極的に取り組むとしている。

(Security NEXT - 2019/12/27 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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