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源泉所得税の振込依頼書を紛失、徴収漏れも発生 - 大阪市

大阪市水道局において、源泉所得税における徴収事務処理用の振込依頼書を紛失していたことがわかった。

同市によれば、源泉所得税の振込依頼書が所在不明となっているもの。振込金額のほか、口座名義や口座番号などが含まれる。

5月9日に源泉所得税が徴収されていないことがわかり、調査したところ、14日に2事業者分の振込依頼書を紛失していることが判明した。

同市では対象となる2事業者へ説明と謝罪を実施。あわせて徴収漏れがあった源泉所得税あわせて41万608円の納付を依頼し、承諾を得たという。

(Security NEXT - 2018/05/24 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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