財務省、マイナンバーの記載を省略できる書類の一覧案

公開された「マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)」。A4用紙8ページにわたり記載されている
財務省は、マイナンバーの記載が必要とされる書類の見直しに基づき、番号の記載が省略できる具体的な書類の一覧案を公開した。
2015年12月24日に閣議決定された「平成28年度税制改正」の大綱において、マイナンバーの記載を必要としない書類の見直しを行うことが盛り込まれたことから、同省では、個人番号の記載が省略できる具体的な書類の一覧案を公開した。
2016年4月1日から適用される書類と、2017年1月1日から適用される書類に分け、「所得税法関係」「相続税法関係」「消費税法関係」「租税特別措置法関係」「酒税法関係」「たばこ税・揮発油税法等関係」「その他」の分野において個人番号の記載が不要な書類名を掲載している。
(Security NEXT - 2016/01/22 )
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