住所異なるも確認怠り同姓同名の別人口座を差押え - 大阪市
大阪市梅田市税事務所において、同姓同名の別人について謝って預金を差し押さえ、取り立てていたことが3月16日に判明した。
大阪市によれば、2月20日に市税の滞納者に対して銀行預金を差し押さえたが、同姓同名で生年月日も同じ別人の口座だったという。差し押さえられた人物から指摘を受けて問題が判明した。差押えの際、滞納者へ通知したことから個人情報が流出。同市では滞納者から個人情報が含まれる差押調書を回収した。
対象者の住所は異なっており、同市では十分な確認を行っていなかったことを認め、謝罪した。同市では基本事項の確認や住所が異なる場合は移転履歴の確認、執行後の事後確認など再発防止に取り組む。
(Security NEXT - 2009/03/24 )
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