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総務省、迷惑メール送信で行政処分 - 「未承諾広告」表示せず

総務省は、兵庫県姫路市でダイエット用品などの販売を手がけるビューティースタイルに対し、特定電子メール法に違反したとして改善命令を行った。同法違反による行政処分は、2005年9月以来2年5カ月ぶり5回目。

同社が、2007年12月から2008年1月にかけて送信したダイエット用品や美容用品の広告メールが、同法に違反していたことから業務改善命令が行われたもの。受信者に送信の同意を得ていないメールを送信する際、件名に「未承諾広告※」を表示せず、本文にも送信者表示に不備があるなど、同法に違反していたという。

(Security NEXT - 2008/02/19 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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