総務省、ネット上の違法有害情報に関する研究会の最終報告書を公表
総務省は、「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する研究会最終報告書」を取りまとめ、公表した。
同省では、インターネットで流通している違法情報や有害とされる情報に対するプロバイダの自主的対策を支援する制度の策定を目指し、研究会を開催、論議を重ねてきた。この度、パブリックコメントが終了し、最終報告書として公表した。
同報告書によれば、違法な情報については、事例や判断基準を提示し、警察などが電子掲示板の管理者へ送信防止措置依頼した際、対応手順等を参照できるガイドラインの策定、対策を支援していくという。また、有害情報については、電気通信事業者団体でモデル約款等など、一定の指針を示し、支援する考えを示した。
パブリックコメント実施時に、寄せられた意見の中でも目立ったのが「違法ではないが有害とされる情報」の取り扱いに関するもので、「有害情報」の定義が「違法な情報ではないが、公共の安全や秩序に対する危険を生じさせるおそれのある情報や特定の者にとって有害と受け止められる情報」と、曖昧なことから「表現の自由を侵す可能性がある」と危惧する声も多く聞かれた。
同省では、「電気通信事業者団体の自主的な対応指針が策定を期待した提言」であり、「違法とされていない情報をあらたに規制するものではない」と回答している。
(Security NEXT - 2006/08/28 )
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