自治体における個人情報保護条例の制定率100%に - 総務省
総務省は、2006年4月1日時点での、地方公共団体における個人情報保護条例の制定状況を公表した。制定率は前年度から1.9%増加し、100%に到達する一方、問題が指摘されている「過剰反応」に対する取り組みは遅れているようだ。
2005年4月時点で48の市町村で個人情報保護条例が未制定だったが、2006年3月末までに全国1890の団体すべてが条例を制定。制定率100%を達成した。
また、個人情報保護法の内容を踏まえて、より厳重に個人情報を管理、保護する体制構築に向けた条例の整備が進められているとしている。特に、条例内に罰則規定を設けている団体は、昨年の41.5%から62.4%に増加したという。
同省では今回、個人情報保護に関する体制整備の進展状況について初めて調査を実施した。その結果、職員に対し教育や研修などを実施している団体は全体の50.7%と半数を超えたものの、団体を統括する責任者を指定している団体は24.1%だった。一方、監査および点検を実施している団体は10.3%にとどまっていることがわかった。
さらに、個人情報保護に対する過剰反応については、周知を行っている団体は1890団体中わずか50団体(2.6%)だった。個人情報の過剰反応については、災害時に個人情報の提供が行われなかったり、懲戒処分を受けた職員や天下り職員の氏名が公表されないなど、一部で問題が指摘されている。
(Security NEXT - 2006/06/30 )
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