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迷惑メール送信者の情報交換可能に - 総務省のガイドライン改訂案

総務省は、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」の改訂案を公表し、意見の募集を開始した。

同改訂案では、電子メールの送受信上の支障を防止するため特に必要であり、かつ適切であると認められる場合において、電気通信事業者は迷惑メール送信者の情報を、ほかの事業者と交換できるとしている。

これまで電気通信事業者は、迷惑メール送信者に対して利用停止措置を行ってきたが、措置を受けた者がほかの事業者に加入して、再び迷惑メール行為を行うケースがあった。同改訂案は、これを未然に防止する目的だという。なお、意見募集の締め切りは2005年9月8日。

(Security NEXT - 2005/08/09 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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