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「公証人役場で認証を受けた」と記載された請求書 - 架空請求新手口

国民生活センターは、「公証人役場において認証を受けた公的な債権証書」と装った請求書を送付する架空請求の新手口に注意するようアナウンスしている。

封筒の表面に「公証人役場において認証を受けた公的な債権証書です」と記載され、確定日付が付与された請求書が届いたという相談が、同センターに寄せられた。中には「催告通知」「会員総合管理」という書類が同封されており、公証人の印が押されていた。

同センターによれば、架空請求業者は、確定日付の付与された請求書を送付することで、請求の正当性を印象づけ、消費者に支払わせようとしているという。しかし確定日付が付与されているだけでは、文書の日付が証明されるだけで、公的な債権証書とは認められない。

同センターでは、対策として、利用していなければ支払わないこと、不安な場合には消費生活センターへ相談すること、個人情報を安易に知らせないこと、請求のはがき、封書、メールなどは証拠として保管しておくことなどを挙げている。

(Security NEXT - 2005/03/08 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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