偽造盗難カード被害は金融機関が補償 - 預金者保護法が成立
キャッシュカードが盗難や偽造被害に遭い、不正に預貯金が引き出された場合など、金融機関が原則補償するキャッシュカード利用者保護法が参議院本会議にて可決、成立した。2006年2月に施行となる。
同法は、銀行をはじめとする各金融機関が対象にキャッシュカードの不正利用における補償を金融機関に義務づけるもの。偽造カードや盗難カードにより預貯金を不正に引き出された場合、30日以内の被害額全額が基本的に補償される。
ただし、重大な過失があった場合は、補償対象とはならない。また、偽造カードの被害については軽微な過失があった場合など、部分的な補償となる。過失の立証責任については金融機関側に求められる。
(Security NEXT - 2005/08/03 )
ツイート
PR
関連記事
ゴルフスクールのインスタアカが乗っ取り被害 - 意図しない投稿
住民の個人情報を議員に漏洩した職員2人を懲戒処分 - 吉野町
学生向けシステム内に不正ファイル、個人情報流出の可能性も - 帝塚山学院大
ランサム攻撃によりサーバやPCが被害 - 建設資材機械設備メーカー
危険物取扱者試験講習会の案内メールで誤送信 - 薩摩川内市
外部からの攻撃を検知、会員情報流出の可能性 - CNプレイガイド
個人情報約60万件が詐欺グループに - 個情委が名簿事業者に行政指導
「MS Edge」にアップデート - 「クリティカル」脆弱性を解消
「Cisco IOS XR」にDoSや署名バイパスの脆弱性 - 修正版リリース
「Zoom Workplace」に複数の脆弱性 - 最新版で修正済み