偽造盗難カード被害は金融機関が補償 - 預金者保護法が成立
キャッシュカードが盗難や偽造被害に遭い、不正に預貯金が引き出された場合など、金融機関が原則補償するキャッシュカード利用者保護法が参議院本会議にて可決、成立した。2006年2月に施行となる。
同法は、銀行をはじめとする各金融機関が対象にキャッシュカードの不正利用における補償を金融機関に義務づけるもの。偽造カードや盗難カードにより預貯金を不正に引き出された場合、30日以内の被害額全額が基本的に補償される。
ただし、重大な過失があった場合は、補償対象とはならない。また、偽造カードの被害については軽微な過失があった場合など、部分的な補償となる。過失の立証責任については金融機関側に求められる。
(Security NEXT - 2005/08/03 )
ツイート
PR
関連記事
メルマガ送信サービスで情報流出、影響範囲など調査 - ディライトフル
個人情報の保存先を誤り、意図せず学生に共有 - 近畿大
配付名簿に不同意者の個人情報、法令を誤解釈 - 阿南市
「Plesk」のXML API関連に複数の深刻な脆弱性
MS 365アカウントや学生団体サイトの侵害が判明 - 富山県立大
紛失を隠蔽するため文書を偽造、職員を処分 - 海老名市
プリンタ「HP DeskJet 2800シリーズ」に脆弱性 - 機密情報漏洩のおそれ
リモートアクセスツール「UltraVNC」に複数の脆弱性
「Dell PowerProtect Data Domain」に143件の脆弱性 - 修正版が公開
「ColdFusion」や「Langflow」の脆弱性悪用に注意喚起 - 米当局
