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総務省、住民票交付制度の報告書取りまとめ - 請求事由や本人確認強化へ

総務省は、住民票の写しの交付制度等のあり方について報告書を取りまとめた。

同省では、昨年9月から検討会を開催し、今年1月に報告書案についてパブリックコメントを実施。意見などを踏まえた上で報告書を取りまとめたもので、近く改正案を国会へ提出する。

今回取りまとめた報告書では、住民票の交付について、個人情報保護へ配慮した内容となっており、誰でも閲覧できた従来制度から一定要件を求めるとした。すでに住民基本台帳の閲覧については、法改正が行われ2006年11月から制度が変更となっている。

本人や同一世帯のものによる請求については、従来通り目的については問わないが、同一世帯については、ドメスティックバイオレンスやストーカーなども踏まえ、例外的な対応も必要とした。一方、従来職務上であれば目的の明示が不要としていた公務員による公用請求についても、犯罪捜査など特別な例を除き、目的の明示を求める。

第三者請求については、正当な理由を明らかにする必要があるとしており、請求事由を明示する必要がなかった弁護士や行政書士の職務においても、依頼者の氏名や具体的な事由の明示を求める。ただし、紛争解決などにおいて氏名の開示が困難な場合は、紛争の種類や使用目的だけを届ければ良いとした。

今回、本人確認についても住民基本台帳カードや本人確認書類の提示を求めるほか、電話確認など成りすまし対策の運用が適当としたほか、不正な手段により交付を求めた際の罰則についても、現行の10万円以下の罰金から強化すべきとしている。

(Security NEXT - 2007/03/01 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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