一部マイナ保険証で他人情報と紐付け - 1年強で7000件超
マイナンバーカードと健康保険証の紐付けにあたり、別人の情報が登録される事故が発生した。厚生労働省では健康保険事業を運営する保険者に対して情報登録時の確認徹底を求めている。
事前に保険証登録を行うことでマイナンバーカードを健康保険証として利用でき、薬剤情報や特定健診結果などを参照することが可能となるが、別人の情報を誤って登録する問題が発生したもの。
被保険者や事業主の届け出時における誤りや、保険者の登録ミスなどに起因し、2021年10月から2022年11月までに7312件の誤登録が発生。5件については薬剤情報や医療費通知情報を閲覧されていた。
7312件のうち7114件については、協会けんぽの重複調査により判明。いずれも問題判明後、情報を閲覧されないよう措置が講じられ、データの修正も実施されたという。
従来、新規登録時に生年月日、カナ氏名による突合を行い、不一致事例を保険者が確認する運用だった。これに対し誤登録防止チェックの強化として、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会による2月17日の中間取りまとめでは、保険者による新規登録時に全件に対して住民基本台帳情報のカナ氏名、生年月日、性別の照合を盛り込むとしていた。
さらに同省では4月14日、保険者に対して「漢字氏名」「カナ氏名」「生年月日」「性別」「住所」の5情報が一致した場合にのみ資格情報を登録することを徹底するよう求めた。
(Security NEXT - 2023/05/16 )
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