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「情報セキュリティ早期警戒パートナーシップガイドライン」に2019年版

情報処理推進機構(IPA)およびJPCERTコーディネーションセンターは、「情報セキュリティ早期警戒パートナーシップガイドライン」を改訂し、2019年版として公開した。

同パートナーシップは、ソフトウェアやウェブサイトにおける脆弱性情報の周知や対策の普及を目的に、官民の連携体制として整備されたもの。2004年7月の運用開始から、2019年3月末までに1万4212件の脆弱性に関する届け出が寄せられている。

今回、2018年度「情報システム等の脆弱性情報の取扱いに関する研究会」での検討結果を踏まえ、脆弱性関連情報を適切に取り扱うための指針である「情報セキュリティ早期警戒パートナーシップガイドライン」を改訂した。

具体的には、調整不能案件の一覧への掲載や、公表手続きの改善に向けた検討結果を反映。ガイドライン受理後の対応のうち、処理を取りやめることができる条件を告示の表現にあわせた。また条件の解釈を拡大し、同制度で取扱価値があるか否かの条件を追加した。

そのほか、法務専門家の検討結果をもとに用語の定義やガイドラインの適用範囲を修正。また受理要件に関する表現など、法律の改正や最新の判例にあわせて見直しを実施している。

(Security NEXT - 2019/05/30 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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