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個人情報保護の過剰反応に対応、基本方針変更を閣議決定

政府は、「個人情報保護に関する基本方針」の一部変更と法律施行令の改正する政令について閣議決定した。

変更後の基本方針では、個人情報保護への「過剰反応」について、広報や啓発活動を取り組むことを明記。さらに国や地方、独立行政法人における個人情報の取り扱いについては、必要性が認められる場合は個人情報の公表は可能であるとし、法律や条令の適切な解釈や運用で対応するとの内容を盛り込んだ。

また、利用目的の明確化や個人保有データの自主的な利用停止、委託業務の透明化、取得もとや取得方法の具体的な明記など、プライバシーポリシーへ盛り込むことが重要と指摘。国際的な協調についても推し進める。また法律施行令の改正で、市販されている名簿の取り扱いについては、保護の対象から除外するなど配慮した。

(Security NEXT - 2008/04/25 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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