全銀協、不正キャッシュカードへの対応方針を発表
全国銀行協会は、預金者保護法の成立に伴い、偽造キャッシュカードを用いた不正な払い戻しにおける重過失や過失の基準を発表した。
預金者保護法では、偽造カードや盗難カードが利用された際、補償を定めているが、重過失の場合については偽造カード、盗難カードを利用された場合も、免責とし、通常の過失についても、盗難カードについては、75%を補償するよう定められている。
全国銀行協会では、重過失の例として、他人に暗証番号を教えたり、キャッシュカードへ暗証番号が書いてある場合、他人へキャッシュカードを渡した場合などを挙げ、「故意」とほぼ同等であるとした。
また、生年月日や住所、電話番号など、類推が容易な番号を利用した場合や、暗証番号などのメモをキャッシュカードと携行していた場合、財布などを車内へ置いたままにするなど、容易に奪われる状態にした場合については、本人の過失となり、盗難カードが利用された場合、全額を補償しない方針を示した。
(Security NEXT - 2005/10/07 )
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