偽造盗難カード被害は金融機関が補償 - 預金者保護法が成立
キャッシュカードが盗難や偽造被害に遭い、不正に預貯金が引き出された場合など、金融機関が原則補償するキャッシュカード利用者保護法が参議院本会議にて可決、成立した。2006年2月に施行となる。
同法は、銀行をはじめとする各金融機関が対象にキャッシュカードの不正利用における補償を金融機関に義務づけるもの。偽造カードや盗難カードにより預貯金を不正に引き出された場合、30日以内の被害額全額が基本的に補償される。
ただし、重大な過失があった場合は、補償対象とはならない。また、偽造カードの被害については軽微な過失があった場合など、部分的な補償となる。過失の立証責任については金融機関側に求められる。
(Security NEXT - 2005/08/03 )
ツイート
PR
関連記事
複数団体宛てのメールに個人メアドを誤掲載 - 埼玉県
ノベルティ送付時に異なる宛名、宛先データに不備 - 東京都
小学校で児童の個人情報含む指導計画を紛失 - 柏市
ランサム被害で株主や従業員情報が流出した可能性 - テイン
SMTPサーバで設定不備、約17万件のスパム送信 - 奈良女大
保険料の架空請求メール出回る - 電子決済アプリ誘導に警戒を
一部利用者で不正ログイン、注意を喚起 - 時事通信フォト
ファイルサーバ「goshs」に認証回避など複数脆弱性 - 修正版を公開
「Apache ActiveMQ」にRCE脆弱性 - 悪用が確認され「KEV」にも登録
「第一生命」かたるフィッシングメールに注意 - 「5000円相当プレゼント」と誘導
