偽造盗難カード被害は金融機関が補償 - 預金者保護法が成立
キャッシュカードが盗難や偽造被害に遭い、不正に預貯金が引き出された場合など、金融機関が原則補償するキャッシュカード利用者保護法が参議院本会議にて可決、成立した。2006年2月に施行となる。
同法は、銀行をはじめとする各金融機関が対象にキャッシュカードの不正利用における補償を金融機関に義務づけるもの。偽造カードや盗難カードにより預貯金を不正に引き出された場合、30日以内の被害額全額が基本的に補償される。
ただし、重大な過失があった場合は、補償対象とはならない。また、偽造カードの被害については軽微な過失があった場合など、部分的な補償となる。過失の立証責任については金融機関側に求められる。
(Security NEXT - 2005/08/03 )
ツイート
PR
関連記事
認証管理製品「Devolutions Server」に複数脆弱性 - アップデートを提供
問合窓口担当者が外部サイトで顧客電話番号に関する不適切投稿 - JR東日本
AI環境向けに分散処理フレームワーク「Ray」にRCE脆弱性
先週注目された記事(2025年11月23日〜2025年11月29日)
米当局、工場設備向け「ScadaBR」のXSS脆弱性悪用を警告
「ブラックフライデー」狙いのドメイン取得増加 - 偽通販サイトに警戒を
クラファン支援者向けの案内メールで誤送信 - レノファ山口
動画イベントのキャンペーン応募者情報を誤公開 - 皮膚科クリニック
高校情報共有ツールで個人情報が閲覧可能に、成績なども - 東京都
「Grafana」にクリティカル脆弱性 - なりすましや権限昇格のおそれ
