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金融庁、個人情報紛失事故で関係者を処分

金融庁は、同庁に届けられた個人情報を紛失した事件で、関係者の処分および今後の改善策を発表した。

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に基き「疑わしい取引の届出」としてフロッピー2枚が金融機関から提出され、うち1枚に個人情報が保存されていた。現在もフロッピーは見つかっていないという。

同庁では、個人情報保護への意識が低かったとし、金融庁全体の危機管理を総点検し、「個人情報管理規程」の策定するほか、研修による意識向上など、再発防止策を実施する。

また、関係者の処分として、総務企画局の主任文書管理者を「訓告」、総括文書管理者を「文書厳重注意」とした。

(Security NEXT - 2004/11/19 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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