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東京都が個人情報保護条例を改正、警視庁や公安委も対象へ

東京都情報公開・個人情報保護審議会は中間報告をまとめ、個人情報保護条例の対象機関に警視庁と東京都公安委員会を含める方針を示した。

個人情報保護条例は、都内の対象機関に個人情報保護を義務づけるもの。対象機関は、保有する個人情報の目的外利用が制限される。また、本人から情報の開示が求められた場合、応じなければならない。

(Security NEXT - 2004/04/22 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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