携帯契約時の代理人本人確認に不備 - ソフトバンクに是正命令
総務省は、代理人が携帯電話を契約した際、携帯電話不正利用防止法に定められた方法で本人確認を行わなかったとして、ソフトバンクに対し、是正を命じた。
同省によれば、ソフトバンクの一部店舗において、2014年9月から同年11月までの間、35件の契約で代理人の本人確認を怠ったという。同省では27日付けで、同社に対し違反の是正を命じた。
振り込め詐欺など携帯電話の不正利用を防止するため、同法では、携帯電話の新規契約や名義変更の際に本人確認を行うことを義務付けており、代理人による契約の場合は代理人についても本人確認が必要となる。
(Security NEXT - 2017/06/28 )
ツイート
関連リンク
PR
関連記事
個人情報が外部から閲覧可能に、権限変更漏れで - クマ財団
帳票を箱ごと紛失、本部保管移行時に判明 - 群馬銀
楽天モバイルに行政指導 - 不正ログインで「通信の秘密」漏洩
参議院選の選挙人名簿が記録された記憶装置を紛失 - 仙台市
オンライン申込の確認画面に個人情報が誤表示 - 日本通信
プレゼント装うフィッシング詐欺 - 本人確認と称してクレカ情報詐取
ゆうパックの郵便局控えなど約4万件を紛失 - 兵庫県の郵便局
「プロミス」装うフィッシングメール - 偽サイトに誘導
GMO-PG、多要素認証による本人確認サービスを開始
「アイフル」装う偽メール - 融資関連の連絡やフィッシングの注意喚起を偽装