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ファイル交換ソフト「Winny」の開発者である金子勇氏が著作権法違反幇助を問われた裁判の判決が京都地方裁判所で行われた。
同地裁では、同氏の著作権違反幇助を認め、検察側の求刑懲役1年に対し、罰金150万円とする実刑判決を言い渡した。判決では、技術は中立であるとの認識も示す一方で、同氏が違法行為に利用されることを認識しながらソフトウェアの公開を行ったことが判決理由となった。
今回の事件では、同氏が開発したファイル交換ソフトであるWinnyを媒介として利用し、著作権法違反で逮捕、有罪となった事件について、幇助したとして起訴されていた。同氏が実際に著作権法を違反しておらず、開発行為のみで著作権法違反の「幇助」を問えるか注目を集めていた。
同氏は今回の判決を不服として、控訴する方針だという。
(Security NEXT - 2006/12/13更新)