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グループ銀行から無断で顧客情報取得したみずほ証券に処分を勧告 - 証取委

証券取引等監視委員会は、みずほ証券に法令違反があったとして、内閣総理大臣と金融庁長官に行政処分を行うよう勧告した。

親会社から非公開情報を受領したり、勧誘へ利用することは、証券取引法で禁止されているが、同委員会の検査の結果、同社において違反が認められたもの。2006年に同社の業務開発部長や従業員が、みずほコーポレート銀行から顧客の同意なしに143件の非公開情報を受領。一部を顧客の勧誘に利用していたという。

親会社であるみずほフィナンシャルグループでは、今回の処分勧告を受け、「内部管理体制を強化し、再発防止に努める」とのコメントを発表した。

みずほ証券
http://www.mizuho-sc.com/

みずほコーポレート銀行
http://www.mizuhocbk.co.jp/

(Security NEXT - 2007/10/19 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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