Security NEXTでは、最新の情報セキュリティに関するニュースを日刊でお届けしています。

台風19号被災者の携帯電話契約、本人確認方法に特例

政府は、台風19号により被災者の本人確認が困難な場合にも携帯電話が契約できるよう、携帯電話契約時の本人確認方法について時限的な特例を設けた。

携帯電話を契約する際、携帯電話事業者などによる契約者の本人確認が義務づけられているが、台風被害で書類が用意できないことも想定されるとして「携帯電話不正利用防止法」の法律施行規則の一部を改正し、特例を設けたもの。

今回の特例によって2020年4月30日までに限り、被災者が契約時に本人確認が困難な場合は、申告により本人確認が可能。通常求められる本人確認は可能となり次第行うこととした。

(Security NEXT - 2019/10/17 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

関連リンク

PR

関連記事

オンライン申込の確認画面に個人情報が誤表示 - 日本通信
プレゼント装うフィッシング詐欺 - 本人確認と称してクレカ情報詐取
ゆうパックの郵便局控えなど約4万件を紛失 - 兵庫県の郵便局
「プロミス」装うフィッシングメール - 偽サイトに誘導
GMO-PG、多要素認証による本人確認サービスを開始
「アイフル」装う偽メール - 融資関連の連絡やフィッシングの注意喚起を偽装
印鑑登録申請書などを紛失、原票や本人確認書類なども - 府中町
都水道局に個人情報聞き出す複数の「なりすまし電話」
「りそな銀行」かたるフィッシング攻撃の報告が増加
5月のフィッシング報告、前月比34.6%増 - 過去3番目の規模に