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台風19号被災者の携帯電話契約、本人確認方法に特例

政府は、台風19号により被災者の本人確認が困難な場合にも携帯電話が契約できるよう、携帯電話契約時の本人確認方法について時限的な特例を設けた。

携帯電話を契約する際、携帯電話事業者などによる契約者の本人確認が義務づけられているが、台風被害で書類が用意できないことも想定されるとして「携帯電話不正利用防止法」の法律施行規則の一部を改正し、特例を設けたもの。

今回の特例によって2020年4月30日までに限り、被災者が契約時に本人確認が困難な場合は、申告により本人確認が可能。通常求められる本人確認は可能となり次第行うこととした。

(Security NEXT - 2019/10/17 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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