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携帯契約時の代理人本人確認に不備 - ソフトバンクに是正命令

総務省は、代理人が携帯電話を契約した際、携帯電話不正利用防止法に定められた方法で本人確認を行わなかったとして、ソフトバンクに対し、是正を命じた。

同省によれば、ソフトバンクの一部店舗において、2014年9月から同年11月までの間、35件の契約で代理人の本人確認を怠ったという。同省では27日付けで、同社に対し違反の是正を命じた。

振り込め詐欺など携帯電話の不正利用を防止するため、同法では、携帯電話の新規契約や名義変更の際に本人確認を行うことを義務付けており、代理人による契約の場合は代理人についても本人確認が必要となる。

(Security NEXT - 2017/06/28 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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