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税額決定通知書を異なる事業所へ誤送付 - 廿日市市

広島県廿日市市は、住民税特別徴収税額の決定通知書を誤送付するミスがあったことを公表した。

同市によれば、住民税特別徴収税額の決定通知書118人分を、本来送付すべき事業所とは異なる事業所へ誤って送付したもの。誤送付先からの連絡で問題が判明した。

誤送付した通知書には、氏名、住所、宛名番号、特別徴収義務者、税額などが記載されている。名称の類似した事業所を送付先として誤って登録したもので、複数職員による確認作業なども行われていなかった。

同市では両事業所に経緯の説明と謝罪を行い、対象者に謝罪文を送付している。

(Security NEXT - 2023/06/22 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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