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「改正個人情報の保護法」のガイドライン改正でパブコメ実施

個人に関連する情報を第三者へ提供し、提供先で個人データとなることが想定される場合に、本人同意を必要としているが、利用主体となる提供先が同意を取得することや、取得方法なども定めている。

さらに越境移転については、本人がリスクが把握できるよう、国情報や国内との差異など提供すべき情報や移転元が講ずべき措置について記載した。

ガイドライン案に対する意見は電子政府の総合窓口「e-Gov」の意見提出フォーム、メール、郵送、ファックスで受け付ける。提出期限は6月18日。

(Security NEXT - 2021/05/20 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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