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プロ責法の開示対象となる発信者情報に電話番号を追加

総務省は、プロバイダ責任法において侵害情報の発信者に関する開示項目を定める省令について改正を行った。発信者の開示対象として電話番号が加えられた。

「発信者情報開示の在り方に関する研究会」において、開示対象の追加には省令の改正を行うことが適当であるとの中間取りまとめを受け、省令の一部を改正したもの。権利侵害を行った発信者に関して、開示の対象となる情報に発信者の電話番号が追加された。

これにともない同省では、電気通信事業者向けの個人情報保護に関するガイドライン解説の改正案を作成。パブリックコメントを開始した。

パブリックコメント案に対する意見は、メールや郵送、ファックス、電子政府の総合窓口であるe-Govなどで受け付ける。募集期間は9月30日まで。

(Security NEXT - 2020/08/31 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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