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改正個人情報保護法、2017年5月30日に全面施行

「改正個人情報保護法」が、2017年5月30日に全面施行されることが決まった。

12月20日の閣議において、同法の全面施行日を2017年5月30日と決定したもの。これにともない、一部変更となった「基本方針」をはじめ、改正後の同法に関連する「施行令」「施行規則」「ガイドライン」なども同日より施行となる。

また、オプトアウトによる第三者提供に関する個人情報保護委員会への届け出については、同年3月1日から開始となる。

(Security NEXT - 2016/12/20 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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