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総務省、住民基本台帳法施行規則の一部改正でパブコメ

総務省は、住民基本台帳法施行規則の一部改正に向け、省令案を取りまとめ、意見の募集を開始した。

住民基本台帳法では、記載内容に変更があった場合、市町村長が都道府県知事に通知し、その情報を電子署名の認証に利用することができるとしているが、今回の施行規則改正では、一部例外となる軽微な修正の範囲を拡大したもの。

従来の市町村合併に伴う修正だけでなく、常用漢字への変更や賃貸住宅や旅館、病院などの名称変更なども盛り込んだ。意見の募集は受け付けは3月28日までを予定している。

(Security NEXT - 2007/02/27 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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