金融庁、顧客情報の取り扱いにおいて行政処分を実施
金融庁は、顧客情報の適正な取り扱いが行われていないことを受け、1月27日にステート・ストリート信託銀行および新生証券に対して行政処分を行った。
ステート・ストリート信託銀行については、コンプライアンス遵守態勢や経営管理態勢の不備に加え、顧客情報の取扱に問題があったとし、同庁では、同社に対して一部業務について1カ月の業務停止とし、経営管理態勢やコンプライアンス態勢の確立を行うよう行政処分を行った。
同庁では、行政処分の理由のひとつとして、顧客情報の安全管理態勢について言及しており、必要なシステム管理態勢が適正に管理されておらず、グループ会社と相互にアクセスできる状態になっており、事故が発生した場合に適切に対応できない状況であると指摘している。
新生証券については、証券取引等監視委員会が1月20日に行政処分を求める勧告が行われ、それを受けたもの。同社市場営業部関係者が親会社在籍時の顧客情報を不正に持ち込んだほか、親会社の社員から顧客の借入残高といった顧客情報を受け取っていたという。
同庁では、証券取引法に違反するとして、管理体制の強化、責任所在の明確化、再発防止策の策定を求める業務改善命令を行った。
(Security NEXT - 2006/02/03 )
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