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認定個人情報保護団体の認定に係る審査基準案に対する意見募集

総務省は、総務大臣が行う認定個人情報保護団体の認定における審査基準案を作成、公表した。3月14日まで意見を募集している。

「認定個人情報保護団体」とは、個人情報取扱事業者における個人情報の適正な取り扱いの確保を目的とした民間団体。個人情報の取り扱いに関する苦情の処理や情報提供といった業務を行う。個人情報保護法の第37条第1項の規定に基づき、主務大臣が認定する。

審査基準案では、「個人情報保護法第37条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること」「同法に掲げる業務を適正かつ確実に行うに足りる知識および能力ならびに経理的基礎を有するものであること」「同法に掲げる他業務を行っている場合には、その業務を行うことによって法律に掲げる業務が不公正になるおそれがないこと」など定められている。

(Security NEXT - 2005/02/22 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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