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口座譲渡の男性に賠償命令

詐欺の被害に遭った静岡市の男性が、口座を譲渡した男性を訴えた裁判で、静岡地裁は110万円の支払い命令を命じた。

男性は、振り込め詐欺により200万円の被害にあっており、慰謝料など270万円を求めていた。男性は、口座が悪用されることを知らなかったとして共犯を否定したが主張は認められず、犯罪ほう助が認定され、110万円の支払いが命じられた。

2004年12月30日に「預金口座等の不正利用防止法」が施行され、口座の売却などが禁じられたが、今回の事件はそれ以前の行為で裁判の行方が注目されていた。

(Security NEXT - 2005/01/11 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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