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ご存じ? マイナンバーを提供するのは「こんな時」

2016年1月よりスタートする「社会保障・税番号(マイナンバー)制度」。個人番号については、「社会保障」や「税」「災害」などに利用目的が制限されており、本人の同意があってもそれ以外は利用できない。しかしながら、理解が進んでおらず、本来取得してはならないシーンや、詐欺などでマイナンバーの提供を求められ、誤って提供してしまうといった問題への懸念が出ている。

こうした問題を受け、政府はマイナンバーの個人番号の提供が必要となるおもなケースについて取りまとめ、PDFで提供している。施行を間近に控えた今、もう一度チェックしておきたい。

マイナンバーの提供が求めるられるケースとして、「勤務先」や「契約先」がある。給与や退職金、報酬、契約金の受け取りにともなう税務や、厚生年金、健康保険、雇用保険、国民年金など社会保障で必要となるケースだ。また不動産譲渡時の対価や家賃を受け取る場合も条件によって不動産業者に提供する必要がある。

銀行や証券会社、生保、損保など金融機関から求められるケースのほか、生保や損保、共済などの契約でも必要となる。さらに証券取引や先物取引をしている場合、マル優といった非課税となる預貯金を行っている場合。地金を売却や非上場株の配当などを受け取る場合なども対象となる。

そのほか、税務署やハローワーク、日本年金機構、健康保険組合、各自治体などで社会保障や税金、災害対策に関連する行政手続きを行う場合なども提供が求められる。

ただし、こうした提供するケースであっても、電話でマイナンバーの提供が求められることはない。地方自治体や関係者を装い、マイナンバーを聞き出そうとする電話も発生しており、誤って教えると詐欺などトラブルに巻き込まれる可能性がある。マイナンバーの取り扱いには注意したい。

(Security NEXT - 2015/12/18 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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