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総務省、携帯電話不正利用防止法違反で携帯販売事業者に是正命令

総務省は、「携帯電話不正利用防止法」に違反があったとして、福岡県内と鳥取県内の事業者に対して是正命令を実施した。またキャリアであるソフトバンクモバイルに対しても、再発防止を指導した。

携帯電話の契約する際は、詐欺などに利用されることを防止するため、に本人確認が義務づけられているが、いずれの代理店においても法律に基づいた確認が行われておらず、あわせて39件の不正な契約が結ばれていたという。

またキャリアであるソフトバンクモバイルは、本人確認記録を作成において不備があり、同省では、代理店の監督義務などと合わせて再発防止を求めた。

(Security NEXT - 2007/04/13 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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