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「抵当権設定契約証書」の紛失が解除申出で判明 - 浜松信金

浜松信用金庫は、原島支店で顧客の個人情報を記載した書類「抵当権設定契約証書」を紛失したと発表した。

所在不明となっているのは、氏名や住所など2人分の個人情報が記載された「抵当権設定契約証書」1件。同金庫によれば、顧客が抵当権の一部について解除を申し込んだ際に確認したところ、書類がなくなっていることに気が付いたという。

同社では顧客に謝罪し、申し込みへ対応した。紛失した情報が不正に利用された形跡はないとしている。

(Security NEXT - 2010/04/20 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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