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個人情報保護「過剰反応」には周知徹底や運用で対応 - 国民生活審議会

内閣府の国民生活審議会は、個人情報保護部会において個人情報保護に関する議論を進めてきたが、報告の素案をまとめた。6月下旬をめどに最終報告を取りまとめる予定。

2005年に施行となった個人情報保護法では、3年をめどに必要な措置を講じるとしており検討を重ねてきた。今回用意された素案では、個人情報保護法が施行されて以降、一部で誤解や拡大解釈されるケースや地方公共団体の業務に支障が発生するといった「過剰反応」について、法の解釈や運用基準を明確化,事業分野ごとのガイドラインによる対応や周知徹底を進めることにより対応するとした。

また今回の素案では事業分野の実情を踏まえつつもガイドラインの共通化が検討する必要がある点を言及したほか、2006年に検討課題を取りまとめた際に取り上げられた個人情報の保有量が5000を超えない事業者への対応については、法の義務の実行可能性から現行水準が妥当としている。

(Security NEXT - 2007/05/22 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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