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SNSで「他会員からの連絡」を装った営業メールも規制対象に

総務省と消費者庁は、「特定電子メールの送信等に関するガイドライン」を改正した。特定電子メールの範囲についても変更が加えられている。

改正案について、7月から8月にかけてパブリックコメントを実施した上で改正したもの。

従来よりSNSへの招待や懸賞当選を装った広告メールについて「特定電子メール」としてきたが、今回の改正では会員制サイトで他会員からの連絡を装ったケースも「特定電子メール」であることを明記した。

また同意取得の際に送信元を「関連サイト」とするなど通知相手を特定できない表現について適切な同意取得ではないとした。表記方法や見落としなど誤同意の防止する表示などを推奨しているほか、ガイドラインの理解促進を図るため、具体的な画面例などを追加した。

(Security NEXT - 2011/09/02 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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