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ジャパネットたかたの個人情報持ち出しで元従業員に賠償命令

顧客の個人情報を売却した元従業員に対し、ジャパネットたかたが1億1000万円の損害賠償を求めた民事訴訟で、長崎地裁佐世保支部の西村欣也裁判官は、全額支払いを命じる判決を言い渡した。

元従業員は持ち出しについて否定していたが、元従業員の主張を退け、同社の主張どおり全額支払いを認めたもの。問題の個人情報漏洩事件は、1994年から1998年までに商品を購入した51万3940件の顧客データを持ち出したもので、2004年3月に発覚。また別のパソコンの盗難事件にも関与していた。

元従業員は、パソコンの盗難事件で有罪が確定。一方個人情報の持ち出しについては背任罪として書類送検になったものの、時効により不起訴となっている。

(Security NEXT - 2008/05/20 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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