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電気通信分野における個人情報保護の独自法制化は必要なし

総務省は、個人情報保護法を運用するにあたって必要な法制上の措置をまとめ、公開した。

電気通信事業分野では、通信の秘密その他のプライバシーに関連する大量の情報を取り扱い、さらにインターネットや携帯電話の普及に関連して新たな被害が発生していることを受け、同省では国内外の動向を調査するとともに、今後取り組むべき方策について、「電気通信事業分野におけるプライバシー情報に関する懇談会」を開催している。

閣議決定により、情報通信分野は医療や金融、信用分野と並んで個人情報の特に適正な取扱いの厳格な実施を確保すべき分野として、厳格な実施を求められており、同懇談会の中間報告書では、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」に関する改訂についてとりまとめていた。

今回の、同懇談会では電気通信事業分野における個人情報保護のための法制上の措置の必要性について検討を実施、内容を公開した。

「個人情報を取り扱う事業者の義務」については、個人情報保護法および同省ガイドラインが用意されているとし、違反時も、総務大臣が電気通信事業法に基づき業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることが可能としており、すでに一定の対応がなされたとしている。

個人情報を漏洩した事業者に対する罰則については、電気通信事業法で一定の成果が得られるとし、個人情報漏洩が特定業種で発生していない点や、住所、氏名など特定業種ではなく、多業種にわたる情報であることから、分野横断的に対応できる法制度の整備について、関係機関が連携し、早急に検討を進めていくことが適当とした。

(Security NEXT - 2004/12/24 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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