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改正サイバーセキュリティ基本法、10月21日に施行 - 支援士制度の詳細も公表予定

政府は、4月に成立した「改正サイバーセキュリティ基本法」および「改正情報処理促進法」の施行期日を決定した。10月21日に施行となる。

政府が、両法の施行期日を定めた政令について閣議決定したもの。10月19日に公布され、同月21日に施行となる。あわせて「情報処理促進法」により創設された「情報処理安全確保支援士」の一部欠格事由や受験手数料などの金額について、同法の一部施行令を改正する政令として閣議決定した。

「情報処理安全確保支援士」は、政令で定めた「情報処理に関する法律の規定」により罰金刑が処せられた場合、一定期間欠格事由にあたるが、同規定を刑法の「ウイルス作成・提供罪」、および不正アクセス禁止法の一部と今回の政令で定めた。

支援士試験の受験手数料は5700円。登録事項の変更などに関する手数料は900円、登録手数料は1万700円。また支援士制度の詳細については、10月21日に公表する予定。

(Security NEXT - 2016/10/17 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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