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政治資金収支報告書の領収書写しを紛失 - 大阪府選管

大阪府選挙管理委員会において、政治資金収支報告書の添付書類である領収書写しの徴取漏れや紛失が判明した。

同府によれば、大阪府選挙管理委員会事務局において、政治団体9団体については領収書写しを徴取しておらず、15団体分の領収書の写しを紛失していることが判明したもの。

政治資金収支報告書は、政治資金規正法により政治団体が都道府県選挙管理委員会等への提出が義務付けられており、添付書類も一定条件で領収書の写しなどが必要となる。

10月21日、政治団体1団体の領収書写しが保管場所に見当たらないことが判明。執務室を捜索したが発見できず、同団体に謝罪して領収書写しの再提出を依頼した。

同問題を受け、保存期限内の2017年から2020年受理分までの収支報告書のなかから、領収書の写しが添付されていない団体の収支報告書を抽出。添付が必要な支出がないか調査を行ったところ、すでに紛失が判明している1団体のほかに、のべ23団体の領収書写しが見当たらないことが判明した。

同事務局では23団体に領収書写しの再提出を依頼し、聞き取り調査なども行った結果、のべ9団体については受理時に領収書写しを徴取していなかったことが判明。14団体については紛失していたことが判明した。

領収書の写しには、氏名や印影などの個人情報が記載されている可能性がある。受理後に書類を分類または保管する際に誤ってほかの書類と混在させて紛失したか、誤って廃棄した可能性が高いとしている。

(Security NEXT - 2020/11/30 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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