テレビ各局のまねきTVに対する仮処分の抗告を却下 - 知財高裁
NHKや民法キー局などが、インターネットでテレビ番組を視聴できるサービスを提供しているまねきTVに対し、公衆送信を行っているとして仮処分の抗告を行っていたが、知的財産高等裁判所は却下した。
まねきTVは、テレビ放送をインターネット経由で視聴できるサービスで、都内のテレビ番組を地方や海外からも見られるとして、人気を集めている。同サービスでは、まねきTVがベースステーションと呼ばれる機器を受託し、視聴者は国内に設置されたベースステーションへインターネット経由でアクセスすることで、同機器が受信した画像を専用モニターやパソコンから視聴できる。
テレビ局などは、著作隣接権にあたる送信可能化権や公衆送信権を侵害していると主張し、2006年6月に東京地方裁判所へ仮処分を申し立てたが8月に却下。テレビ各局は不服として抗告していた。
同高裁では、まねきTVが利用するベースステーションについて、送信相手を特定し、1対1の通信を行っているとして自動公衆送信装置ではないと結論付けた。アンテナとベースステーションの接続についても、アンテナは受信設備の一環であり、分配などを行っている場合でも技術常識として、公衆送信や有線放送にはあたらないとした。
(Security NEXT - 2006/12/27 )
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