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サイバーセキュリティ基本法の改正案を閣議決定 - 官民情報共有組織の創設へ

政府は、サイバーセキュリティ基本法の改正案を3月9日に閣議決定した。政府では同改正案を第196回通常国会へ提出し、成立を目指している。

今回の改正案では、2020年東京オリンピック、パラリンピックの開催に向けて、サイバーセキュリティ対策を促進する「サイバーセキュリティ協議会」の創設などを盛り込んだ。

同協議会は、行政機関や自治体をはじめ、重要インフラ事業者、セキュリティ事業者、教育機関、有識者などを構成員とし、官民が相互に連携して情報共有を図り、必要な対策について協議を行うとしている。

協議にあたり、協議会では構成員に対して必要な資料や意見、協力などを求めることが可能。正当な理由がない場合は拒絶できない。また秘密保持の条項もあり、今回の改正案に具体的な罰則は含まれていないが、罰則整備に向けた改正なども視野に入れている。

さらに改正案では、サイバーセキュリティ戦略本部において、サイバーセキュリティ関連のインシデントが発生した場合に、国内外関係者との連絡調整を行うことも明記した。

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(Security NEXT - 2018/03/12 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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