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政府、指針改正で対策を怠った情報流出も懲戒処分対象に

人事院は、国家公務員の懲戒制度における処分内容の指針を一部改正した。注意喚起を受けたセキュリティ対策を怠り、秘密情報が漏洩した場合は、停職や減給などの対象となるとしている。

同指針は、人事院が各府省に通知しており、国家公務員における処分内容を決定する際に用いるもので、懲戒処分の対象となり得る代表的な事例とその標準的な処分内容を事例として示している。

今回の一部改正では、職務上知ることのできた秘密情報の故意の漏洩に対し、自己の不正な利益を得る目的である場合に「免職」とした。

また具体的な命令や注意喚起を受けていたにもかかわらず、セキュリティ対策を怠ったために職務上の秘密が漏洩し、公務に重大な支障を生じさせた場合は、過失であっても「停職」「減給」「戒告」のいずれかとする標準例を新設している。

(Security NEXT - 2016/10/04 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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