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改正個人情報保護法の政令および施行規則案でパブコメ実施

個人情報保護委員会は、改正個人情報保護法に関する政令および施行規則のパブリックコメント案を決定した。8月31日まで意見募集を実施している。

政令案および施行規則では、改正個人情報保護法における「個人識別符号」「要配慮個人情報」のほか、「匿名加工情報データベース」の定義など定めた。

特定の個人を識別できる文字、番号、記号などの「個人識別符号」に関しては、コンピュータの処理のために変換した遺伝子情報をはじめ、顔容、歩容、虹彩、声紋、手のひらや指の静脈の形状、指紋、掌紋などのほか、パスポートや免許証、保険証に記載された番号、基礎年金番号、住民票コード、マイナンバーなどが含まれる。

また「要配慮個人情報」として、心身の障害や健康診断結果、診療情報、逮捕や捜索など刑事事件に関する手続き、未成年者の保護処分に関する手続きなどを記載した。

同委員会では公開した政令案と規則案について、意見募集を行う。電子政府の総合窓口「e-Gov」の意見提出フォームか、郵送、またファックスで受け付ける。提出期限は8月31日。

(Security NEXT - 2016/08/03 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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