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生活保護受給者の個人情報を受給者宅に一時置き忘れ - 大阪市

大阪市平野区において、生活保護受給者の個人情報が記載された「世帯票」を、ケースワーカーが家庭訪問先の受給者宅に置き忘れて一時的に紛失していたことがわかった。

10月31日11時40分ごろ、ケースワーカーが生活保護受給者の家庭訪問を行った際、世帯票を訪問先に置き忘れたまま退出。その後訪問先の受給者から連絡があり、同日12時40分に回収した。

一時紛失した世帯票には、生活保護受給者66世帯の氏名、住所、電話番号、年齢、国籍、生活保護開始日、登録口座のほか、世帯主の入院先、子供の保育所や学校名などが含まれる。

対象となる世帯には、回収後に直接訪問して説明と謝罪を行った。同市では、個人情報を持ち出す際の規定をあらためて周知徹底するとしている。

(Security NEXT - 2013/11/08 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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