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営業秘密の横領や無断複製も処罰対象に - 「不正競争防止法」改正案

政府は、営業秘密の保護などを定める「不正競争防止法」の改正案を閣議決定した。今国会に提出し、2010年中の施行を目指している。

情報化が進み、企業における知的財産やノウハウなどの価値が高まる一方、営利や嫌がらせ目的による営業秘密の開示や従業員による機密情報の漏洩事件など現行法では対応できない事例が発生していることから、今回の改正案では、「営業秘密侵害罪」を見直した。

従来は、同罪の目的要件を「不正の競争の目的」としていたが、「不正の利益を得る目的」や「保有者に損害を与える目的」と変更。また、従来は使用や開示行為を処罰の対象としているが、営業秘密を記録した媒体の横領や無断複製といった行為についても処罰の対象としている。

(Security NEXT - 2009/03/02 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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