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ネットバンクでの被害、補償減額や対象外となる場合は?

全国銀行協会は、オンラインバンキングサービスにおいて、「複数回にわたり注意喚起されていた手口でだまされた」「なりすましに対して安易にIDやパスワードを渡した」など、補償が減額となったり、補償対象外となりうるケースの事例を示した。

同協会では、一部会員金融機関へアンケート調査を実施。個人預金者において、過失や重過失があったと判断し、補償が減額となったり、対象外と判断した事例を調査。内容をまとめて示したもの。

個人向けに提供されているオンラインバンキングでは、利用者に過失がない場合は、金融機関に過失がなくても被害を「原則補償」するなど預金者が保護されている。一方で過失や重過失があると判断すると「個別対応」とし、金融機関では、被害状況などをふまえた上で補償内容を決めている。

過失や重過失があると判断されるケースを見ると、金融機関が複数回にわたって、具体的に注意を喚起していた手口でIDやパスワードを詐取された場合、警察や銀行になりすましたものへIDとパスワードを安易に教えた場合、IDとパスワードをメモした手帳や携帯端末を不注意により盗まれた場合などを挙げている。

さらにこれらの事実や、身に覚えのない残高の変動、パソコンのマルウェア感染などを認識していたにもかかわらず、金融機関への通報を怠っていた場合も、過失や重過失と判断される場合がある。

また同協会では、オンラインバンキングにおける不正送金の被害額が増加していることを受け、会員行においてセキュリティ対策強化を推進する。

具体的には、ワンタイムパスワードや携帯端末を利用した認証の導入をはじめ、トランザクション認証、リスクベース認証のほか、利用端末におけるマルウェア検知の警告や取り引きの遮断、セキュリティ対策ソフトの無償提供などを挙げている。

利用者に対しても、金融機関が提供、推奨するセキュリティ対策サービスの積極的な利用や、セキュリティ対策、IDおよびパスワードの適正管理など協力を求めていく。

(Security NEXT - 2016/06/17 ) このエントリーをはてなブックマークに追加

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